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 一般財団法人 千葉港湾福利厚生協会定款

第1章 総 則   
 
 (名称)  
第1条  この法人は、一般財団法人千葉港湾福利厚生協会と称する。
(事務所)  
第2条  この法人は、主たる事務所を千葉市中央区に置く。 
 2  この法人は、従たる事務所を船橋市及び木更津市に置く。 
     
第2章 目的及び事業 
 
(目的) 
第3条   この法人は、港湾労働者の福利厚生施設の整備及び福利厚生事業を推進し、もって港湾作業能率の向上を図り、併せて港湾の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)  
第4条   この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(1)  港湾労働者用住宅の設置及び運営 
(2)  港湾労働者の福利厚生施設の設置及び運営
(3)  港湾労働者の福利厚生事業の運営 
(4)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
     
第3章 資産及び会計 
     
(基本財産) 
第5条   この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。 
 2  基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 
(事業年度) 
第6条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業計画及び収支予算) 
第7条   この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。 
 2  前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 
 (事業報告及び決算)
第8条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 
(1) 事業報告 
 (2) 事業報告の附属明細書 
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6) 財産目録
 (7) 収支計算書
 前項の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 
 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。 
(剰余金の分配) 
第9条   この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) 
第10条  この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議委員会において、それぞれ決議について特別の利害関係を有する理事及び評議員を除く理事及び評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 この法人が重要な財産の処分又は譲受けをしようとするときは、前項と同様とする。 
(会計原則) 
第11条  この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
     
第4章 評議員 
     
(定数) 
第12条  この法人に、評議員23名以上38名以内を置く。
(評議員の選任及び解任等) 
第13条  評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
 2  評議員が次の各号の一に該当する場合は、評議員会において評議員の3分の2以上の決議により解任することができる。 
(1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又これに堪えないと認められるとき。
(任期) 
第14条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 
 3  評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての職務を行わなければならない。 
(報酬等) 
第15条  評議員は、無報酬とする。
 2  評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 
 3  前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める費用に関する規程による。 
     
第5章 評議員会 
     
(構成) 
第16条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)   
第17条  評議員会は、次の事項について決議する。
(1)  理事及び監事の選任又は解任
 (2)  常勤の理事の報酬等支給基準
 (3)  第8条第1項第3号から第7号までに掲げる書類の承認
 (4)  定款の変更
 (5)  残余財産の処分
 (6)  基本財産の処分又は除外の承認
 (7)  理事会において評議員会に付議した事項
 (8)  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催) 
第18条  評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集) 
 第19条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2  理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長が評議員会を招集する。 
 3  評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 
 4  評議員会の招集は、評議員会の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。 
(議長) 
第20条   評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。
(決議) 
第21条   評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
(1)  監事の解任
(2)  定款の変更
(3)  基本財産の処分又は除外の承認
(4)  その他法令で定められた事項
 3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者について第1項の決議を行わなければならない。 
(決議の省略) 
第22条   理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略) 
第23条   理事が、評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録) 
第24条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2  議事録には、議長及び出席した評議員のうち議長が指名した者2人が、前項の議事録に記名押印する。 
     
第6章 役員 
     
(役員の設置) 
第25条  この法人に、次の役員を置く。
(1)  理事 23名以上28名以内
(2)  監事 1名以上3名以内
 2  理事のうち、1名を理事長、3名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。 
 3  前項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 
(役員の選任) 
第26条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 2  理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
 3  監事は、この法人の評議員、理事又は使用人を兼ねることができない。 
(理事の職務及び権限) 
第27条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務執行をする。 
 3  専務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 
 4  常務理事は、専務理事を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 
 5  理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
(監事の職務及び権限) 
第28条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
(役員の任期) 
第29条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 
 3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期を満了する時までとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。 
 4  理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なおその職務を行わなけれなならない。 
(役員の解任) 
第30条  理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又これに堪えないと認められるとき。
(報酬等) 
第31条  理事又は監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 2  常勤の理事以外の理事又は監事に対しては、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 
(顧問及び参与) 
第32条  この法人に、顧問及び参与を若干名置くことができる。
 2  顧問及び参与は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。 
 3  顧問及び参与は、理事長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。 
 4  顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。 
     
第7章 理事会 
     
(構成) 
第33条   理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限) 
第34条   理事会は、次の職務を行う。
 (1)  この法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の執行の監督
(3)  理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集) 
第35条   理事会は、理事長が招集する。
 2  理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。 
(議長) 
第36条   理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
 2  理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長がこれにあたる。 
(決議) 
第37条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略) 
第38条   理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べたときを除く。
(報告の省略) 
第39条   理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
 2  前項の規定は、第27条第5項の規定による報告には適用しない。 
(議事録) 
第40条   理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 
     
第8章 委員会 
     
(委員会) 
第41条   この法人は、事業の円滑な推進を図るため必要あるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
 2  委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議する。 
 3  委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
     
第9章 事務局 
     
(設置等) 
第42条   この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 2  事務局には、所要の職員を置く。 
 3  職員は、理事長が任免する。 
 4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。 
(備付け帳簿及び書類) 
第43条   主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1)  定款
 (2)  評議員及び理事、監事の名簿
 (3)  認定、許可、認可等及び登記に関する書類
 (4)  定款に定める機関の議事に関する書類
 (5)  収入又は支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6)  財産目録
 (7)  役員等の報酬規程
 (8)  事業計画書及び収支予算書
 (9)  事業報告書及び計算書類等
 (10)  監査報告書
 (11)  その他法令で定める帳簿及び書類
 2  前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによる。 
     
第10章 定款の変更及び解散等 
     
(定款の変更) 
第44条   この定款は、評議員会の決議によって変更するととができる。
 2  前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。 
(解散) 
第45条  この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分) 
第46条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
     
第11章 公告の方法その他 
     
(公告) 
第47条   この法人の公告は、電子公告により行う。
 2  事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。 
(委任) 
第48条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
     
附  則 
     
 1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 
 2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 
 3  この法人の最初の代表理事は天満屋伸一(理事長)、業務執行理事は山本雄一(専務理事)及び林健吉(常務理事)とする。 
 4  この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。 
   秋谷敏雄、飯塚勉、井上仁、今井正幸、井森博、遠藤元明、太田一夫、岡田勉、岡部孝吉、
 小川健樹、小林裕明、小柳博嗣、近藤生、齋藤信之、斉藤豊、佐々木良平、佐藤淳一、座間正次郎
 清水広、鈴木静男、鈴木隆、辻芳生、手塚義徳、鳥貝充、中江川哲夫、中島照次、中森寿一郎、
 丹尾竜哉、野口晴男、原口昭徳、平井秀幸、松田紀道、村上栄武、森茂、柳沢雅彦、山田恒夫、
 吉田彰夫、吉田徹
   


    別表(第5条関係) 

 財産種別  場所・物量等
 定期預金  1,050万円